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※相続登記では、権利証(登記済証)や登記識別情報通知は不要です。ただし、地番や家屋番号を知る手掛かりになります。
※遺贈の登記とは、遺言により、相続人以外が不動産を取得するときの登記です。遺贈の登記では、権利証(登記済証)や登記識別情報通知が必要になります。遺言書に遺言執行者がいない場合、相続人全員の印鑑証明書、相続人の実印が押印された申請書か委任状、相続人の戸籍を追加で用意する方法か遺言執行者を選任する方法かのいずれかを選択することになります。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
遺言の執行(遺言者の死後の遺言内容の実現)をするうえで、両者の最大の違いは検認の有無です。公正証書遺言の場合、検認は不要ですが、自筆証書遺言の場合、検認という手続きが必要になります。
遺言書の検認とは、家庭裁判所で行われる手続で、相続人に対して遺言の存在と遺言の内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
一言でいうと、家庭裁判所に相続人みんなが集まり、遺言書の内容をみんなで確認する手続きです。
自筆証書遺言について、2020年7月から新しい制度が開始される予定になっています。
それは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるというものです。
そして、新制度のもと、法務局に保管された遺言は検認が不要となります。
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