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相続登記の必要書類

遺言がない場合

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まですべて)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の戸籍(現在のもののみ)
  • 相続人のうち、新たに不動産の名義を取得する方の住民票
  • 遺産分割協議書(法定相続分での登記の場合不要)
  • 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分での登記の場合不要)
  • 固定資産税の評価証明書(課税明細書でも可)
  • 委任状(司法書士か弁護士に登記を委任する場合)

※相続登記では、権利証(登記済証)や登記識別情報通知は不要です。ただし、地番や家屋番号を知る手掛かりになります。

遺言がある場合(相続登記)

  • 遺言書
  • 被相続人の戸籍(死亡のもののみ)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人のうち、新たに不動産の名義を取得する方の戸籍(現在のもののみ)
  • 相続人のうち、新たに不動産の名義を取得する方の住民票
  • 固定資産税の評価証明書(課税明細書でも可)
  • 委任状(司法書士か弁護士に登記を委任する場合)

遺言がある場合(遺贈の登記)

  • 遺言書
  • 被相続人の戸籍(死亡のもののみ)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人のうち、新たに不動産の名義を取得する方の戸籍(現在のもののみ)
  • 相続人のうち、新たに不動産の名義を取得する方の住民票
  • 権利証(登記済証)または登記識別情報通知
  • 遺言執行者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 固定資産税の評価証明書(課税明細書でも可)
  • 委任状(司法書士か弁護士に登記を委任する場合)

※遺贈の登記とは、遺言により、相続人以外が不動産を取得するときの登記です。遺贈の登記では、権利証(登記済証)や登記識別情報通知が必要になります。遺言書に遺言執行者がいない場合、相続人全員の印鑑証明書、相続人の実印が押印された申請書か委任状、相続人の戸籍を追加で用意する方法か遺言執行者を選任する方法かのいずれかを選択することになります。

自筆証書遺言の検認と20年7月からの新制度

自筆証書遺言の検認

 遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 遺言の執行(遺言者の死後の遺言内容の実現)をするうえで、両者の最大の違いは検認の有無です。公正証書遺言の場合、検認は不要ですが、自筆証書遺言の場合、検認という手続きが必要になります。

検認手続について

 遺言書の検認とは、家庭裁判所で行われる手続で、相続人に対して遺言の存在と遺言の内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 一言でいうと、家庭裁判所に相続人みんなが集まり、遺言書の内容をみんなで確認する手続きです。

2020年7月からの新制度

 自筆証書遺言について、2020年7月から新しい制度が開始される予定になっています。

 それは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるというものです。

 そして、新制度のもと、法務局に保管された遺言は検認が不要となります。

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