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法定相続情報(法定相続情報一覧図のうつし)作成・代理取得

  法定相続情報証明制度とは、簡単にいうと、被相続人や相続人の本籍や住所を書き込んだ家系図のようなものを作成し、戸籍等と一緒に法務局で申請すると、本籍や住所を書き込んでおくと、法務局が認証した「法定相続情報一覧図のうつし」を取得できるというものです。そしてその「法定相続情報一覧図のうつし」を様々な相続手続きに使えるというものです。

 平成29年5月29日(月)から開始され、使える場所も増えてきているので、取得しておくととても便利です。

 制度開始当初は制度が定着するのか、どれぐらいの機関で利用できるのか危ぶまれる面もありましたが、発足後2年以上を経て、便利な制度として定着したと思います。

 「法定相続情報一覧図のうつし」が使えると、いちいち戸籍の束を持ていかなくてもよいのでとても便利です。

 例えば、金融機関等に戸籍を持って行った場合、戸籍の確認に時間がかかり待たされるようなことも少なくありません。その点、「法定相続情報一覧図のうつし」は法務局が戸籍等を確認し、法務局が認証した一枚ものの書面ですから、窓口で待たされる時間がかなり減ると思われます。

 また、「法定相続情報一覧図のうつし」は複数枚取得できるので、戸籍が必要な相続手続きを同時並行的に行えます。戸籍の束の場合、複数取得しておくか、A銀行から戸籍の還付を受けてからB銀行の手続きを行うというように順次行う必要が出てきます。複数取得するとお金が嵩みますし、手続きを順次行うのであれば、時間が余分にかかります。

 そうした意味で、法定相続情報証明制度はとても便利なものだと思います。

 「法定相続情報一覧図のうつし」が相続手続きに使える場所としては、

・法務局の登記申請

・都税事務所での所有者の相続人による評価証明書の取得

・銀行の名義書換手続

・相続税の申告手続き

・相続人による自動車の名義変更手続き

などがあります。 

法定相続情報作成・取得の料金表(税別)

法定相続情報作成取得のみ 20,000円
他の手続と同時にご依頼いただく場合 5,000円
戸籍等の書類収集 1枚2,000円

※その他、戸籍取得費等の実費が発生します。
※きょうだいの相続や相続人が多い場合、代襲相続の場合等追加料金が発生する場合があります。

※数次相続の場合、各相続ごとに法定相続情報を作成する必要があります。従って、相続の回数分報酬が発生します。

※当方の責任によらず、途中で作成が出来なくなった場合には、報酬の返金はできませんのでご承知おきください。

法定相続情報作成・取得についてのお問い合わせの場合、

・被相続人との続柄

・相続人の数

・使用したい場所

等を記載していただくとその後のお手続きがスムーズになります。

『調布相続相談室』の特徴

丁寧な聞き取り

 相続手続では、被相続人や相続人の事情や相続発生後にどのような行為をしたか等の事情が非常に重要となります。

 事情によっては手続きに時間を要したり、すぐに手続きをするのが難しいような場合もあります。

 『調布相続相談室』では、たとえ、「法定相続情報一覧図の写し」の作成のみのご依頼であっても、手続受任前に、必ず面談を行い、詳細な聞き取りと説明を行います。

 そのうえで、他の相続手続きのご案内やご提案をさせていただくこともあります。時間を惜しまずに聞き取りやご説明を行い、ご依頼者にとっての真の意味での解決を目指します。

迅速な対応

 「法定相続情報一覧図の写し」を作成のみを行う場合、何をすべきかは決まっている定型的な作業となります。戸籍の請求や法務局への申請など迅速に行います。

 また、例えば、途中で「法定相続情報一覧図の写し」の取得ができないとわかったような場合でも、迅速にご連絡をいたします。

地元密着

 相続手続では、手続きの途中で、新たな事情が発生したり、新たな書類が必要になったりします。

 そのような場合に、地元密着の『調布相続相談室』であれば、すぐに書類を持ってきていただいたり、ご面談、ご相談していただくことができます。

法定相続情報作成・取得手続の流れ

お問合せ

 まずは、メールフォームかお電話でお問合せをしてください。

・被相続人との続柄

・相続人の数

・使用したい場所

等を記載していただくとその後のお手続きがスムーズになります。 
 電話かメールでの聞き取りのうえ、面談のご予約をさせていただきます。

面談によるご説明と聞き取り

 初回の面談時には、現時点でお持ちの相続関係資料をお持ちいただきます。

 

手続受任

 面談当日もしくは後日に、委任契約を結んだうえで、業務開始となります。

法定相続情報証明制度が利用できない場合

 法定相続情報証明制度を利用できない場合もあるので、注意が必要です。

 相続人・被相続人の中に外国籍の方がいるとか、被相続人が帰化者(日本国籍取得者)であるとか、戦災や震災で焼失しているなどして戸籍が残部そろわない等、何らかの理由で必要な戸籍が全部そろわない場合には、法定相続情報証明制度を利用できない可能性があります。


  このように、『調布相続相談室』なら、何でも気軽に相談でき、安心して相続放棄手続きをご依頼いただけるのではないかと思います。

 法定相続情報証明制度のご利用を検討されている方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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向後 弘之

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