〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7アーバンフラッツMA202
(京王線筒十が岡駅北口徒歩2分

お気軽にお問合せください

受付時間:8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日
(ご予約で対応可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

042-444-7960

私は養子です。実母の相続人になれますか?

 養子になると、生まれた家を出るというイメージがあります。特に、家を継ぐために他家に養子に行ったような場合、「生まれた家を出た」、「○○家の人間ではなくなった」と思いがちですし、実方(生まれた家)との付き合いがなくなるような場合もあります。

 しかし、実方の家とどんなに疎遠であろうとも、「○○家を出た」という認識があろうとも、例外的な場合を除いて、養子にも相続権はあります。

親子の縁は簡単には切れない

 相続権が失われるかどうかということは、ある意味、親子の縁が切れるかという問題でもあります。親子であり続ければ、親が亡くなったときに相続人になるのは当たり前ですし、親子でなくなるのであれば、親が亡くなった時に相続人となり得ないのは、これもまた当然だと思います。

 日本の制度上、親子の縁を切らせるような制度はほとんどありません。一般に利用される養子縁組も例外ではなく、養子縁組をして、養親ができたからといって、実親との関係が切れてしまうわけではありません。養親との関係と実親の関係は併存するものなのです。

 なお、未成年者が養子になると、親権は養親に移りますが、それはあくまで親権の問題であって、相続制度のもとでは、養親も実親も親であり、その子である以上、相続権を有するということになるのです。

実方のきょうだいとの関係

 生まれた家の親族を実方と呼びます。養子になっても親子の縁は切れないことは既にご説明したとおりですが、きょうだいの縁も切れることはありません。

 従って、きょうだいのうちの誰かが養子になっているような場合でも、実方のきょうだいは相続人にもなり得るし、被相続人にもなり得ます。

 子がいない場合で、実方や養方のいずれかのみに自分の財産を承継したいというような場合、遺言の利用等を検討しておくべきではないでしょうか。

実方の甥姪との関係

 きょうだいが相続人になるようなケース(子も直系尊属もいないケース)で、推定相続人であるきょうだいのほうが先になくなってしまった場合には、代襲相続が発生します。代襲相続が発生するということは、きょうだいが養子に出ているような場合でも同様です。

 従って、実方のきょうだいが先に亡くなっているようなケースでは、実方の甥や姪が相続人になる可能性もあります。

 なお、代襲相続については、こちらのページをご覧ください。

被相続人Aに子どもBとCがいる場合で、Aより先にBが亡くなっている場合、相続人はCのみでしょうか?

 

特別養子縁組

 ご説明の中で「例外的な場合を除いて」という表現が出てきましたが、この例外的な場合とは、特別養子縁組のことです。

 

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条

1 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-444-7960

受付時間:8:30~19:00(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-7960

フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7 アーバンフラッツMA202

アクセス

京王線つつじヶ丘駅徒歩2分

受付時間

8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)

定休日

土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

向後 弘之

地元密着、親切・丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 

代表者ごあいさつへ