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遺産分割協議とは、遺産分割(遺産を分けること)のための話し合いのことです。
通常は、遺産分割協議の結果は、「遺産分割協議書」という書類に、相続人全員が署名し、実印による押印することになります。そして、その「遺産分割協議書」を法務局や銀行等に提出して、相続手続きを行なうことになります。
しかし、相続人がたくさんいたり、相続人の住所地がバラバラだったりすると、一つの書類に相続人全員が署名捺印するのは困難だったり、手間が掛かったりします。一人でも間違ったりしたら、全員から、もう一度署名捺印をもらい直す必要が生じる可能性もあります。
今回は、そのような場合に、遺産分割協議書を作成するよりも簡易な方法はないのかを考えていけたらと思います。
①相続人が遠方にいる
②相続人がたくさんいる
③その他、全員の署名捺印を一つの書類(遺産分割協議書)まとめるのが困難な場合
遺産分割協議書を作成するのが困難な場合、遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)を作成するという方法があります。
遺産分割証明書とは、相続人各々が、遺産分割協議の内容を証明する(証明する書類を作成する)というものです。遺産分割協議書が、遺産分割協議の内容を相続人全員が証明する書類であるのと異なり、遺産分割証明書は、相続人各々が別個に、遺産分割協議の内容を証明するわけです。
より具体的に遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについて説明していきたいと思います。
遺産分割協議書は、一つの書類に相続人全員が署名捺印することで、遺産分割協議の内容を証明する書類になります。遺産分割協議書は相続人全員で作成する必要があるのです。
遺産分割協議書のポイントは、相続人全員で作成する文書であること、相続人全員が一つの書類に署名捺印する必要があるというところです。
一度でも遺産分割協議書の作成に関わったことがある方なら分かると思うのですが、相続人がたくさんいたり、相続人の住所地がバラバラだったりするような場合、遺産分割協議書を作成するのは非常に困難になります。
遺産分割協議書を作成する場合、おおよそ、二つの方法があります。
まずは、相続人全員が一堂に会し、その場で全員が遺産分割協議書に署名捺印するというものです。全員が同じ場所で同時に署名捺印するので、一番間違いがない方法です。
もう一つの方法は、一人一人が署名捺印しながら、郵送等で書類を相続人全員に回していくというものです。相続人の住所がバラバラだったり、遠方にいる相続人がいる場合、郵送で書類を回していくという方法が使われることが多いと思います。
この、署名捺印しながら郵送で書類を回していく方法の問題点は、非常に手間と時間が掛かるということです。更に問題なのは、一人でも間違えると、また、書類を作り直し、署名捺印するという作業を、一人目からやり直す必要が生じる可能性があることです。
そして、相続手続や遺産分割協議に関わったことがある専門家としての経験上、住所氏名を自署し、実印を押印するという、一見、単純な作業でも、少なからぬ方が、書類を作り直す必要がある程度の間違いをしてしまうのが現状です。
遺産分割協議書に署名捺印するというのは、多くの方にとって、人生で初めての経験であることも多く、間違いが生じるのもやむを得ない面があると思います。
このように遺産分割協議書には、特に、相続人が多数いる場合と、相続人の住所がバラバラである場合に、作成に時間がかかったり、作成が困難であるという問題点があります。
この遺産分割協議書の欠点を補うために作成されるのが、遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)です。
遺産分割証明書は、相続人各々が、遺産分割協議の内容を証明するものです。
相続人全員が、各自、遺産分割協議の内容を証明することになります。相続人一人一人が、別個の書類に、一人ずつ、署名捺印するのです。
従って、最終的には、相続人の人数分、遺産分割証明書ができあがることになります。
遺産分割証明書の場合、遺産分割協議書と異なり、一つの書類を相続人全員の間で回覧し、署名捺印していくというような面倒なことは必要ありません。「遺産分割証明書」という一種類の書類を、相続人全員分作成し、相続人全員に郵送し、署名捺印の上、返送してもらえばよいわけです。
遺産分割協議書に比べて、遺産分割協議書の場合、圧倒的に手間がかかりません。
また、一人が署名捺印に失敗したとしても、その一人分だけ作成し直せばよく、他の人の手を煩わせることがありません。
以上のように、遺産分割証明書は、相続人が多数いたり、遠方にいる相続人がいるような場合に、非常に便利な書類の形式ということになります。
遺産分割証明書
被相続人 三鷹太郎 (令和元年6月12日死亡)
最後の本籍 東京都調布市深大寺六丁目78番地1
最後の住所 東京都調布市深大寺六丁目78番地1
上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり合意したことを証明する。
1 三鷹花子は、次の不動産を取得する。
(1)土地
次に掲げる土地
所 在 調布市深大寺六丁目
地 番 78番1
地 目 宅 地
地 積 148.12㎡
(2)建物
次に掲げる建物
所 在 調布市深大寺六丁目78番地1
家 屋 番号 78番1の2
種 類 居 宅
構 造 木造スレートぶき平家建
床面積 56.78㎡
(以下省略)
遺産分割証明書は記載例のように作成することになります。
私の経験上も、この遺産分割証明書という形式で、法務局での登記手続きや金融機関での預金解約手続き等に、問題なく使用することができています。
遺産分割証明書の作成方法は非常に簡単です。
遺産分割協議書から、タイトルを「遺産分割証明書」に変更し、被相続人の表示の下に、「上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次の通り合意したことを証明する。」などと記載するだけで、その他は遺産分割協議書と全く同じ内容で作成することができます。
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