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相続人の一人が認知症である場合、例えば、お父さんが亡くなり、お母さんが認知症であるケースを考えてみます。
相続手続を行う場合、意思能力(判断能力)があるかが問題となります。遺産分割協議をするだけの判断能力があるか、相続手続きを専門家に委任するだけの判断能力があるかが問題となってくるのです。
Bについて代襲相続が発生します。その結果、Bに子どもがいるときには、Bを代襲してその子どもが相続人になります。従って、このケースでは、CとBの子どもが相続人になります。
法律上の配偶者でないと相続権はなく、いわゆる内縁関係の配偶者が相続人となることはできません。
財産を引き継ぐ方法としては、生前対策としての遺言や民事信託、死後の対策としての、他に相続人がいない場合の特別縁故者制度の利用等が考えられます。
相続人に未成年者がいた場合、手続きによっては、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議に、相続人という立場と相続人の成年後見人という立場の、二つの立場で参加することはできません。この場合の二つの立場は、利益が相反する関係にあるからです。
このような場合には、他の相続人(被後見人)のために特別代理人を選任する必要があります。
相続人に行方不明者や連絡が取れない人がいる場合、どうしたらよいでしょうか?
「行方不明」の度合いによって、取り得る手続きは異なりますが、場合によっては、不在者財産管理人を選任し、不在者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうとか、失踪宣告を利用して、失踪者を死亡したことにして手続きを進めるというような方法が考えられます。
保佐人は代理行為目録に記載された行為についての代理権しか有しません。従って、遺産分割協議や相続に関する諸手続きについて代理できることが代理行為目録に記載されていない場合、保佐人は遺産分割協議に代理人として加わったり、相続手続を代理人として行うことはできません。
例えば、遺産分割協議を例にとると、保佐人が被保佐人の代わりに遺産分割協議をするには、遺産分割協議を行なう代理権が必要になります。
なお、保佐人には遺産分割協議の同意権があるので、被保佐人自身がなした遺産分割協議に同意する(同意しない)という形で遺産分割協議に関わることも考えられます。
養子になると、生まれた家を出るというイメージがありますが、例外的な場合を除いて、養子になったとしても、実方の相続権を失うことはなく、実母の相続人いなることができます。
不動産登記簿は、表題部、権利部甲区、権利部乙に分かれて、不動産の権利関係や物理的状況が書かれています。
しかし、たまに、建物の不動産登記簿を見ると、表題部しか表示されていないような事例があります。表題部には、亡くなった方(被相続人)の名前が所有者として書かれています。
このような場合、登記手続きはどうすればいいのでしょうか?
相続登記をするには、亡くなった方の戸籍を、出生から死亡まですべて集める必要があります。
しかし、戦災で焼失してしまったというような理由で、一部の戸籍が取得できない場合があります。その場合は、区役所や市役所で「告知書」を取得することで登記申請を行なうことができます。
住宅ローンを組んだ銀行に電話をし、抹消登記に必要な書類を送ってもらうように依頼し、その書類を使って抵当権の抹消登記をすることができます。
通常の抹消登記とはちょっと違う面もあるので、お気軽にお問い合わせください。
相続を考える際、気をつけなくてはならないのは、相続手続きを今やる場合でも、相続が発生した当時の制度を前提に手続きを進める必要があるということです。相続が発生したのが戦前である場合、たとえ今、相続手続きを行うとしても、戦前の相続制度を前提として、手続きをする必要があります。
戦前の相続は、家制度を前提として、戸主が前戸主から財産を引き継ぐ制度だったため、前戸主であったおじいさん名義の土地は、新戸主に単独で引き継がれ、新戸主以外の子どもには相続権はありません。従って、新戸主以外の人の子孫の方々の同意は必要ないということになります。
住宅ローンを組んだ銀行に電話をし、抹消登記に必要な書類を送ってもらうように依頼し、その書類を使って抵当権の抹消登記をすることができます。
通常の抹消登記とはちょっと違う面もあるので、お気軽にお問い合わせください。
相続を考える際、気をつけなくてはならないのは、相続手続きを今やる場合でも、相続が発生した当時の制度を前提に手続きを進める必要があるということです。相続が発生したのが戦前である場合、たとえ今、相続手続きを行うとしても、戦前の相続制度を前提として、手続きをする必要があります。
戦前の相続は、家制度を前提として、戸主が前戸主から財産を引き継ぐ制度だったため、前戸主であったおじいさん名義の土地は、新戸主に単独で引き継がれ、新戸主以外の子どもには相続権はありません。従って、新戸主以外の人の子孫の方々の同意は必要ないということになります。
相続登記には原則として権利証(登記済証・登記識別情報)は使いません。ただし、遺贈の登記では原則、権利証は必要です。
相続財産に私道の共有持分がある場合、共有持分についても相続登記をする必要があります。なお、この場合の登記は、例えば、Aさんが亡くなった場合、「A持分全部移転」という登記になります。
相続登記をしようと思って不動産の登記簿を取ってみたら、登記簿上の住所と最後の住所(住民票の除票記載の住所)が異なっている場合があります。
このような場合でも、被相続人について住所変更登記をする必要はありません。
ただし、場合によっては、追加で書類が必要な場合があります。
民法915条1項本文は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
「知った時から」であり、「相続が開始した時から」ではないのがポイントで、亡くなった時=相続が開始した時から3か月以上経っていても、充分に相続放棄をできる可能性があります。
相続放棄をする前に相続を承認したとみなされるような行為をしてしまった場合、相続放棄が出来なくなる可能性があります。その典型的な例は、相続財産を使ってしまうことです。
しかし、相続財産を使ったからといって放棄できないとは限らず、特に、葬儀費用に使ってしまったというような場合、相続放棄が認められる可能性が充分にあります。
第一順位の相続人である子どもが相続放棄をした場合、第二順位である直系尊属がいれば、その人が相続人になります。更に直系尊属も相続放棄をした場合や、そもそも直系尊属がいない場合は、相続の第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
初めから相続人がいなかったことになります。申立てる人がいれば、相続財産管理人が選任され、債務の精算等を行い、残余財産は国庫に帰属することになります。
相続放棄をしたら、全ての義務から解放されると考えがちですし、そもそも、義務を引き継ぎたくないから放棄を考えるのが一般的だと思います。
しかし、相続放棄をしても義務を逃れられない場合があります。このことが特に問題になるのが、空き家の管理責任です。
海外在住の相続人が相続放棄する場合でも、手続き自体は、通常の相続放棄手続きとほとんど変わりません。
ただし、追加で書類を提出する場合があるなど、異なる扱いもありますので、まずは、専門家に相談するか、家裁に相談するかしてください。
認知症、或いは認知症の傾向があるが、遺言をすることはできるかという質問は比較的よくあります。
認知症だからと言って、遺言が残せないわけではなく、遺言能力があるかが判断されることになります。
ただ、認知症であるという事実は、後日、遺言応力の有無が争われた際、遺言能力がないという判断に結び付きやすく、そのような状況での遺言は慎重に行われるべきであると思います。
遺言の執行には、遺言執行者の協力が必要な場合もあります。例えば遺贈の登記を例にとると、遺言執行者が登記義務者になって登記申請を行います。もし、遺言執行者がいない場合、相続人全員が登記義務者になることになります。
ただ、家庭裁判所に遺言執行者の申立て、遺言執行者に登記申請義務をはたいてもらうという方法もあります。
なお、遺贈された銀行預金の引き出しなどの場合、受遺者からの請求で引き出しが行える場合もあるようです。
子どもが生きている場合、その直系の孫には相続権はありません。従って、孫に「相続させる」遺言は作れないのが原則です。しかし、孫に相続させる遺言が作れる場合もいくつかありますし、孫に「遺贈」をする遺言や、孫に「引継ぐ」等の遺言を遺すこともできます。
工事中です。
もう少しお待ちください。
永楽信用金庫は合併により名称が変わったうえ、いくつかの信金に事業譲渡されています。預金口座は事業譲渡先の信金に引き継がれていますので、引継ぎ先の信金にて、相続手続きが可能です。
相続が発生して、被相続人が一人暮らしをしていたような場合、遺品を整理していると、骨壺に入ったご遺骨が出てくることがあります。残置物処理業者や遺品整理業者も、遺骨を持って行ってくれることはありません。それではいったいどうしたらいいのでしょうか?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、一定の要件を満たせば、居住用不動産の贈与や居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行ったときに、贈与税の計算に際して、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。
しかし、そのための費用もかかるため、特例を利用するのが本当に得なのかは慎重に判断する必要があります。
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