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相続登記(相続による不動産の名義書き換え)

 亡くなった方が不動産を持っていた場合、相続登記(相続による不動産の名義書き換え)をすることを検討することになります。

 実は、相続登記は義務ではありません。不動産登記の権利に関する登記は、してもしなくてもよいのです。実際、特に昔は、登記の際に必ず必要な登録免許税を節約するために、相続登記を行わないということもよくありました。

 しかし、義務ではないということとしなくても問題がないということはイコールではありません。

 相続登記をしないで放っておくと様々なデメリットが生じかねないのです。

 例えば、おじいさんの相続登記をしないで放っておいたら、しばらくして相続人であるお父さんもなくなってしまったというような数次相続の事例は、相続関係、権利関係を複雑にし、解決が困難になる可能性があります。

 あるいは、遺産分割協議の結果Aさんがすべて相続することになっていたにもかかわらず、相続登記をしないで放置していたらどのようなリスクがあるでしょうか?例えば、他の相続人であるBさんが法定相続分の登記をしてしまうような可能性があります。さらには、Bさんが亡くなり、遺産分割協議について全く知らないBさんの子どもCさんが現れたらどうなるでしょう??そのとき、遺産分割協議書を紛失していたら??自分がもらうっ結果になっただけで安心してしまい、遺産分割協議の内容を書類にしておくことさえしなかったら??

 このように、相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしておかなかったせいで不利益が生じる可能性もあり、相続が発生し、不動産があるような場合、相続登記をすることを強くお勧めします。

 特に、売却を考えている場合、相続登記は必須となります。亡くなった方の名義のままでは売却することができず、ご存命の方(相続人の方)に名義を移してから売却する必要があるからです。

当相談室の特徴

迅速な対応

 『調布相続相談室』お問い合わせに対して迅速な対応を心がけています。電話だけでなく、メールでいただいたお問い合わせにも、できるだけ早くお答えするようにしています。

 迅速な対応は、受任前のお問い合わせ時に限らず、受任後も、できるだけ早く、ご依頼者の期待する結果の実現に向けて努力しています。

資格者による丁寧な説明と聞き取り

 『調布相続相談室』では受任に先立って、ご面談を必須の手続きとしています。

 面談では、資格者自らが責任をもってご対応にあたり、時間を惜しまず、懇切丁寧にご説明と聞き取りを行い、ご依頼者との齟齬をなくすようにしています。

地域密着

 『調布相続相談室』は調布を中心とした多摩地区に地域密着した相談室です。手続の途中で気になる事柄が出てきたとき等、いつでも気軽に何度でも相談に来ていただけます。

 また、追加で書類が必要になった場合等でも、ご依頼者と受任者の距離が近いので、すぐに対応ができ手続きが滞ることが防げます。

相続登記の報酬(税別)

相続登記パック 60,000円
遺産分割協議書作成 10,000円~
法定相続情報作成 20,000円
戸籍・住民票等取得 1枚につき2,000円
不動産の筆数加算 3筆目から1筆あたり2,500円ずつ加算
相続人の人数加算 4名から一人あたり2,500円ずつ加算

※相続登記パックは、不動産2筆、相続人3名以内で、ご依頼者の方が添付書類の全てをご用意いただくプランです。筆数や相続人の数が増えたり、戸籍等の代理取得をご希望される場合には、別途報酬が加算されます。

※法定相続情報の取得のみをご希望される場合の報酬は、上記のように20,000円ですが、相続登記に付随して取得をご希望される場合には、5,000円にて法定相続情報を取得いたします。

※上記の表はあくまで報酬をお示ししたものであり、この他に、登録免許税や戸籍取得費用などの実費がかかります。

相続登記手続の流れ

お問合せから相続登記手続受任までの流れを簡単にご説明します。

お問合せ

 メール(お問い合わせフォーム)かお電話でお気軽にお問い合わせください。

 お電話は営業時間内のみの対応です。メールは24時間お問い合わせ可能です。
 その後のお手続きがスムーズになるので、電話の場合もメールの場合も、お名前と不動産所在地の住所(ご存知であれば、地番や家屋番号)、ご連絡先をお伝えください。

 最初のお問い合わせで、面談の日程を決めさせていただきます。

ご来所または訪問によるご面談

 あらかじめご予約いただいた日時にご来所いただきます。ご自宅への訪問をご希望の場合、ご自宅に伺うことも可能です(調布は勿論、三鷹狛江等の場合、余分に日当や相談料をいただくことはありません) 

<ご来所時の持ち物>

・認印

・お手持ちの資料一式

 ご面談時には、被相続人や相続人の情報を伺うとともうとともに、登記を中心とした、相続手続のご説明を行います。そのうえで、遺産分割協議書の作成が必要か、戸籍の取得等までご依頼いただくか等のご希望を伺います。

 また、登記以外の手続もご希望なのか、相続税の申告を税理士に依頼するご希望はあるかなど、ご依頼者がご希望であれば、相続手続き全般についてもご説明を行います。

委任状の受領(相続登記手続の受任)

 ご面談時に、詳細なご説明と丁寧な聞き取りを行ったうえで、報酬についてのご説明を行い、ご相談者がご希望なされば、相続登記の受任(委任状の締結)を行います。

 勿論、後日、受任に至るケースもありますが、受任後でないと当方にて戸籍等の代理取得はできないので、ご注意ください。

 

相続登記手続の開始

 書類が揃っていれば、直ちに登記申請を行うこともできますが、書類が揃っていない場合、戸籍等の取得から手続がスタートします。
 戸籍等を取りそろえ、相続人が確定したら、必要に応じて遺産分割協議書を作成し、署名押印をいただくことになります。

 書類がすべてそろった後、登記申請を行いますが、できるだけ迅速に行い、かつ、手続に時間がかかるときには、随時、進捗状況のご報告をしながら、業務を遂行していきます。

 『調布相続相談室』では、ご面談による丁寧なご説明と資格者による迅速な対応で、相続登記手続きを行っていきます。

 相続登記のご相談、ご依頼をご希望される方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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向後 弘之

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