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遺言作成手続

 遺言とは、自分自身の死後の法律関係を定めるための最終意思の表示のことです。主に自分自身の財産について、自分の死後、誰に帰属させるかを文書にしておくものです。

 相続のことを「争続」と書き表すこともあることが示すように、相続には争いごとがつきものです。生前に自分の意思を明確にしておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことが、遺言を遺す目的のひとつです。

 遺言のもう一つの目的は、自分の死後、財産を誰に受け継ぐかを決めておくということです。遺言によって、特定の不動産を特定の誰かに引き継がせたりすることができます。

 勿論、遺言によって「争続」の問題を完全に解決したり、遺言者の意思を100%実現することはできません。相続人には遺留分がありますし、遺言者の遺言能力等を理由に遺言の無効が争われる可能性もあるからです。

 しかし、遺言を遺すことによって、争いを一定程度防いだり、家を誰々に継いで欲しいというような遺言者の希望を一定程度実現することができます。 

 子どもがいない場合とか、相続人以外に財産を遺贈したい場合(内縁の妻や事実上の養子に遺産を分け与えたいときなど)には、遺言の重要性が高まってきます。​

 子どもがいない場合、兄弟姉妹の相続になる可能性が高くなりますが、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺留分の問題が生じません。また、遺言なしに内縁の配偶者や事実上の養子と言った相続人以外の人に遺産を承継するのは難しいです。

 遺言により、自分の継がせたい人に財産を引き継がせたり、相続人以外に財産を引き継がせたり、「争続」を防止したりと、遺言にはいくつもの効果(メリット)があります。

 しかし、変な遺言を遺してしまうと、遺言を遺したために帰って争いが生じるというようなことも起こり得ます。遺言をする場合には、相続についての争いが起きるのをできる限り避けるために、遺留分や遺言の効力(遺言能力)についてできる限り争いが生じないように考えて、熟慮しながら慎重に作成する必要があるのです。

 なお、遺言にはいくつかの種類がありますが、通常は自筆証書遺言(通常の遺言)か公正証書遺言(公証人役場の公証人に作成してもらうもの)のどちらかを選ぶことになります。

当相談室を利用した遺言書作成の特徴

丁寧な聞き取り

 遺言書作成手続では、遺言の内容は勿論、遺言を遺すことを考えた理由、その内容の遺言を遺すことにした理由、遺言を遺すことで何を実現させたいのか(何を避けたいのか)等、遺言を作成したいと思う背景を含む聞き取りが重要になっています。

 遺言の内容によっては、事情によっては相続放棄が難しいような場合もありますし、本当に相続放棄をしたほうが得なのか分からない場合もあるからです。

 『調布相続相談室』では、放棄手続受任前に、必ず面談を行い、詳細な聞き取りと説明を行い、ご依頼者の真の利益になるようなご提案をします。相続放棄ありきの流れ作業的なことはせず、時間を惜しまずに聞き取りや調査を行い、ご依頼者にとっての真の意味での解決を目指します。

遺言以外の方法との比較検討

 当相談室でのお手続きは、まず遺言ありきではありません。

 丁寧な聞き取りとご説明のもと、ご依頼者の真の希望を、ご依頼者と一緒に探り出し、その実現を目指します。

 ご依頼者が遺言を希望される場合でも、ときには、遺言以外の、生前贈与や民事信託等との比較や検討、ご提案を行うこともあります。

 また、遺留分を侵害する遺言など、内容に問題がある遺言については、特にじっくりと話を伺い、他の選択肢をご提案したり、内容によってはご依頼をお断りすることもあり得ます。受任ありき、遺言ありきではなく、真にご依頼者のお役にたちたいが故の方針ですので、ご理解いただけると幸いです。

遺言書作成手続の料金表(税別)

自筆遺言証書作成 40,000円
公正証書遺言作成 50,000円
相談料(初回無料) 1時間5,000円
遺言執行者の報酬 遺産総額に応じ別途定める
公正証書遺言の証人 1人あたり10,000円
戸籍等収集 1通につき2,000円
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  00,000円

遺言書作成手続ご依頼の流れ

 遺言書作成手続きのお問合せからご依頼までの流れをご紹介します。
 

お問合せ

 まずは、メールフォームかお電話でお問合せをしてください。

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・主な財産

・相続(または遺贈)したい相手

・遺言をする理由(遺言を検討するにあたって気になること)

等を記載していただくとその後のお手続きがスムーズになります。 
 電話かメールでの聞き取りのうえ、面談のご予約をさせていただきます。

面談によるご説明と聞き取り

いかがでしょうか。

 

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向後 弘之

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