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 100万円以下の土地では、登録免許税は掛からないと聞きましたが、本当でしょうか?

 平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、一部の土地につき、不動産の価額が10万円以下であるときは登録免許税が課されないという、登録免許税の免税措置が設けられました。

 この免税措置については、令和3年度の税制改正により、表題部所有者の相続人が受ける所有権保存の登記が追加されました。

 さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用対象が全国の土地に拡充されるとともに、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。 

 また、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されました。

 このように、「相続登記」においては、不動産の価額が100万円以下の土地については、登録免許税が課されないことになりました。

 なお、売買や贈与の登記の場合は対象外となります。

租税特別措置法第84条の2の3第2項の免税措置まとめ

対象:全国の土地(建物は対象ではない)

要件:不動産の価額が100万円以下

要件:持分の場合、持分の価額が100万円以下

要件:複数の土地がある場合、100万円以下かどうかは土地ごとに判断する

要件:相続(相続人に対する遺贈含む)による所有権移転・保存登記

対象期間:令和7年3月31日まで(延長の可能性にも注意)

登録免許税計算方法

・土地A:固定資産税評価額2,000万円

・土地B:固定資産税評価額70万円

・建物:評価額100万円

・課税価格:2,000万円+70万円=2,070万円

・登録免許税:2,070万円×4/1,000=82,800円

 土地Bは、土地の価額が70万円(100万円以下)なので、この部分に登録免許税は掛かりません

 建物は100万円(100万円以下)ですが、建物は免税の対象外なので、この建物は登録免許税の対象です。

 従って、このケースでの課税価格は2,070万円となります。

 相続登記の登録免許税は課税価格の4/1,000なので、82,800円が登録免許材となります。 

登録免許税計算方法(公衆用道路がある場合)

・土地A(宅地):固定資産税評価額2,000万円

・土地B(公衆用道路):非課税

・1㎡あたりの価格:11万円

・土地Bの地積:13㎡

・建物:評価額100万円

・課税価格:2,000万円+70万円=2,070万円

・登録免許税:2,070万円×4/1,000=82,800円

 土地Bは、非課税の公衆用道路であるため、固定資産税の評価額はありません。

 このような場合、1㎡あたりの価額から課税価格を算定することになります。

 1㎡あたりの価額は評価証明書に記載してくれるところもありますし、違う方法で取得する方法もあります。多摩地区の自治体の場合、1㎡あたりの価額は評価証明書に記載してくれるところがほとんどなのではないかと思います。

 今回の場合、1㎡あたりの価額が11万円で地積が13㎡なので、11×13で価格を計算します。その上で、公衆用道路の場合、30/100を乗じることができます。

 従って、今回のケースでは、 

1㎡あたりの価格(11万円)×地積(13㎡)×30/100

=429,000>100万円

 となり、公衆用道路部分は、100万円以下となるので、登録免許税は非課税となります。

 従って、土地Aと建物の価額の合計である2,070万円を課税価格として登録免許税を計算し、登録免許税の額は先ほどと同じ、82,800円となります。

登記申請書の例(道路部分が免税となる場合)

登記申請書

登記の目的   所有権移転

原   因   令和4年6月1日相続

相 続 人   (被相続人 中原源太郎)

        東京都三鷹市つつじヶ丘北町一丁目3番5号

        中原 祐三

添付書類    登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報

令和4年10月1日申請

東京法務局府中支局御中

代 理 人   東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7アーバンフラッツMA202

        司法書士 向後 弘之

        連絡先の電話番号 042-444-7960

課税価格    金2,070万円

登録免許税   金82,800円

        一部の土地(調布市深大寺六丁目78番2)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

 

不動産の表示

所   在   調布市深大寺六丁目

地   番   78番1

地   目   宅  地

地   積   148.12㎡

 

所   在   調布市深大寺六丁目

地   番   78番2

地   目   公衆用道路

地   積   13.00㎡

 

所   在   調布市深大寺六丁目78番地2

家屋番号    78番2

種   類   居宅

構   造   木造瓦葺平家建

床 面 積   55.34㎡

 

 ポイントとなるのは、登録免許税の下に、「一部の土地(調布市深大寺六丁目78番2)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」という文言を入れるということです。

 自動的に免税の措置を受けられるのではなく、必ず、申請書に非課税の根拠を記載する必要があります。

 また、今回は、非課税の対象となるのは一部の土地についてなので、「一部の土地」という言葉も入れることになります。

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