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 相続放棄をしたら、全ての義務から解放されるのでしょうか?

 相続放棄をしたら、被相続人に関する全ての義務から解放されると考えがちですし、そもそも、被相続人の義務を引き継ぎたくないから放棄を考えるのが一般的だと思います。

 しかし、残念ながら、相続放棄をしても義務を逃れられない場合があります。

 このことが特に問題になるのが、空き家の管理責任です。

 相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。次順位の相続人が相続放棄をしなければ、空き家の管理責任も相続によって、承継されていくことになります。

 では、誰も相続せず、全ての相続人が相続放棄をしたような場合、空き家の所有権はどうなり、空き家の管理責任はどうなるのでしょうか?

 一般的に、全ての相続人が相続放棄をし、相続人がいなくなった場合、単独所有の物件は国庫に帰属すると説明されます。この説明は間違いではなく、相続人が不存在の場合、最終的には相続財産は国庫に帰属します。

 問題なのは、相続人が不存在の場合に、相続財産が自動的に国庫に帰属するわけではないということです。そして、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで、相続財産は誰が管理するのでしょうか?

 言い方を変えると、誰が相続財産の管理責任を負うのでしょうか?例えば、相続財産が原因で他人に損害が発生したような場合の賠償責任を誰が負うのでしょうか?

 なお、相続人がいなくて(相続人不存在で)最終的に財産が国庫に入るときの流れについては、また別の機会にご説明できればと思います。

相続財産の管理責任が問題となる場合

 相続財産の管理責任の問題は、主に不動産で生じます。

 単に借金があるだけというような場合、管理責任であったり、被相続人の義務であったりを承継してしまうのかという問題は発生しないといってよいでしょう。

 また、仮に、被相続人が不動産を所有している場合でも、ある程度の価値があり、換価可能であれば、管理責任の問題はあまりクローズアップされません。例えば、借金があり、債権者がいれば、債権者の申し立てで相続財産管理人が選任され、相続財産の相続財産管理人に管理が移れば、管理責任もまた、相続財産管理人に移るからです。

 不動産の管理責任が問題になるのは、主に、あまり価値がない被相続人所有の不動産と被相続人が単独で住んでいたアパートについてです。

 前述のように、債権者が債権を回収するために相続財産管理人を選任すれば、相続財産の管理責任も相続財産管理人に移ることになります。一定程度の価値があり、換価が容易な不動産であれば、債権者が相続財産管理人を選任すると思われるので、不動産の管理責任の問題もあまり生じないというわけです。

 しかし、価値がなかったり、換価が困難な不動産の場合、債権者が費用をかけてまで、相続財産管理人を選任するようなことはありません。

 なお、被相続人がアパートを借りていたような場合の問題点は、別の項目でご説明できればと思います。今回は、被相続人所有の不動産に絞って話を進めていきたいと思います。

 

なぜ、不動産で相続財産の管理責任が問題となるのか

 

 

 では、

  

空き家の場合

 

   

いわゆる「負」動産の問題

 最近、不動産の「不」の字を「負」に置き換えた、負動産という言葉がよく聞かれるようになりました。

 田舎の不動産や別荘

 

  

「負」動産の問題ゆえに相続放棄しないほうがいい場合もあり得る
可能な場合「生前対策」としての話し合いも

 可能であれば、できる限りの生前対策をしておくのが望ましいと思います。最大の生前対策は、いずれ被相続人となる人と推定相続人との意思の疎通を図っておくことだと思います。

 特に、親族間の交流がある場合で、亡くなった後に問題が起こりそうな場合は、あらかじめ話し合っておくことが大切だと思います(相続放棄に限らず、生前に相続について話し合っておくのは重要なことだと思います)。

 親族間の交流がない場合、問題はより深刻になりえます。生前にある程度予想できたのならまだしも、亡くなった後に問題が発覚したり、亡くなった後に被相続人の存在を初めて知るというような場合、感情面の問題も発生したりして、すぐに問題に対処するのが酷だからです。

 どんなに疎遠であったとしても、一人で何でもできる、誰の助けも借りないと思っていても、自分の死後は、相続人に迷惑をかけざるを得ません。また、推定相続人の側からしても、ご本人の死後に問題が発生する可能性も考えたうえで、生前にコンタクトを取っておく必要があるのではないでしょうか。  

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