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例外的に相続されない権利義務を除いて、あらゆる権利義務が相続の対象となります。
不動産や預貯金、株式等のプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含めて、あらゆる財産が包括的に相続の対象になるのです。
では、例えば、被相続人である親御さんに借金があったような場合、親御さんの借金を必ず相続しなくてはならないのでしょうか?
保証人になっているような場合を除き、親の借金だからといって、配偶者や子どもといった相続人が絶対に引き継がなくてはならないということはないのです。
ただし、決まった期間内に何もしなければ、被相続人の借金を相続人が相続することになってしまいます。
相続は単純承認(普通に相続すること)が原則とされており、相続が発生したことを知った時から一定期間(3ケ月)経過すると、積極財産だけでなく、消極財産も相続したとみなされてしまうのです(これを法定単純承認と言います)。言い方を変えると、「親御さんの財産は要らない」という意思表示を、決められた期間内に、明確にかつ法律で決まったやり方で行っておかないと、借金も含めて相続したことになってしまうのです。
つまり、財産よりも借金のほうが多いときは、何もしないで放置していると、相続を承認したものとみなされて、被相続人(親など)の借金を相続人(配偶者や子どもなど)が引き継ぐことになってしまいまうのです。
「親御さんの財産は要らない」という積極的な意思表示を、「相続放棄」といいます。そして、相続放棄の場合の「決められた期間内に、明確にかつ法律で決まったやり方」というのは、相続が開始したことを知ってから3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申立てをするという方法になります。
相続放棄をしたい場合、原則3か月以内に、家庭裁判所に書類を提出して放棄の申立てをする必要があるのです。
ところで、相続放棄にはいくつかの注意点があります。その中でも、最大の注意点は、相続放棄と矛盾するような行為をしてしまうと、相続を承認したことになってしまい、その九放棄が出来なくなるという、「法定単純承認」の制度です。
例えば、相続人が相続財産の一部である被相続人の預金を引き出したり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと、その後、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるのです。
そうしたことにならないように、相続放棄を検討している場合、微妙な行為をする前の、なるべく早い時期に専門家にご相談することをお勧めします。
なお、相続放棄手続は、基本的には、書類さえしっかりしていれば認められるものではありますが、司法書士にご依頼される場合、弁護士のように、代理人として相続放棄手続を行うことはできませんのでご注意ください。
<相続開始後3か月以上経過している場合や相続財産を使ってしまった場合でも相続放棄できる可能性があります>
先ほども書いた通り、民法には、相続放棄ができる期間について「自己のために相続があったことを知った時」から「三箇月以内」という規定があります(民法915条1項本文)。
このことから、被相続人が亡くなってから3ヶ月経ったら相続放棄ができなくなると思われている方が少なからずいらっしゃいます。
しかし、この規定は、被相続人が亡くなってから3か月以内に放棄しなくてはならないということを意味するものではありません。
民法には、「この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」という規定もあり、3カ月という期間を延ばしてもらうことも可能です。
また、「知ってから」という言葉が非常に重要です。相続が発生してから(亡くなってから)ではないことがポイントです。この「知ってから」という言葉は非常に柔軟に解釈されており、実は、この規定の仕方により、結果として、死後3か月以上経過してからの相続放棄も充分に認められる余地があるのです。
相続財産を使ってしまった場合も、相続放棄が認められる場合があります。
例えば、被相続人の預金から葬儀費用を支出し多様な場合でも、相続放棄が認められる可能性があります。
このように、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経った場合や被相続人の預金を引き出してしまったような場合でも、相続放棄ができる可能性がありますので、相続開始後3ヶ月以降の場合でも、相続放棄を諦めず、ご相談いただければと思います。
相続放棄手続では、相続放棄しようと思った事情や相続発生後にどのような行為をしたか等の事情が非常に重要となります。
事情によっては相続放棄が難しいような場合もありますし、本当に相続放棄をしたほうが得なのか分からない場合もあるからです。
『調布相続相談室』では、放棄手続受任前に、必ず面談を行い、詳細な聞き取りと説明を行い、ご依頼者の真の利益になるようなご提案をします。相続放棄ありきの流れ作業的なことはせず、時間を惜しまずに聞き取りや調査を行い、ご依頼者にとっての真の意味での解決を目指します。
相続放棄をするかどうかの聞き取り等には時間をかける場合もありますが、相続放棄をするという結論が決まれば、書類の準備等の手続は迅速に行います。相続放棄をご依頼される方は少なからずご不安を感じていると思いますが、少しでも早く手続を行うことで、ご不安を軽減できたらと考えています。
相続放棄手続では、手続きの途中で、新たな事情が発生したりもします。典型的なのは、貸金業者から書類が送られてきたとか、債務が時効になっていると思ったけれども、書類を整理していたら訴状が出てきたとかいうことです。
そのような場合に、地元密着の『調布相続相談室』であれば、すぐに書類を持って相談していただくことができます。
相続放棄 | 30,000円 |
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相続放棄(死亡から3か月以上) | 40,000円 |
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相続財産を使ってしまった等、特別な事情がある場合 | 40,000円~(事情によって報酬が加算されます) |
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戸籍等の書類収集 | 1枚2,000円 |
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※その他、印紙等の実費が発生します。
※相続放棄が認められない時でも上記報酬は発生します。
※未成年者の相続放棄など、特別な手続きの場合、別途報酬が発生します。
相続放棄のお問い合わせの場合、
・被相続人との続柄
・相続放棄をしたいと思う理由
・相続放棄を検討するにあたって気になること(3か月以上経っているとか相続財産を使ってしまったとか)
等を記載していただくとその後のお手続きがスムーズになります。
まずは、メールフォームかお電話でお問合せをしてください。
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電話かメールでの聞き取りのうえ、面談のご予約をさせていただきます。
初回の面談時には、現時点でお持ちの相続関係資料をお持ちいただきます。
ご面談では、相続放棄を考えた理由や状況等を伺っていきます。
同時に、相続放棄手続についての概要や注意点をご説明していきます。場合によっては、聞き取りの結果相続放棄が難しいという結論になることもあり得ますし、相続債務が時効になっており、相続放棄が必要ではないということもあり得ます。
また、相続放棄が本当に得なのかを確認していき、相続放棄以外の手段についてご説明することもあり得ます。
初回面談時、あるいは2回目の面談を経て、相続放棄をするという結論になった場合には、『貼付総則相談室』の運営者と委任契約を結んでいただくことになります。
ご依頼者のご希望次第では、相続放棄をせず、相続手続(遺産承継業務)を受任するという展開も考えられます。
相続放棄手続は、相続財産の調査から始まります。相続財産を調査しないと相続放棄するほうが得かどうかわからないからです。 調査の結果、相続放棄をしない場合もあり得ます。
明らかに債務超過である場合や、関係の薄い被相続人と関わりあいたくないというような理由での相続放棄の場合のように、調査を行わないで相続放棄手続を行うケースもあり得ますし、STEP3に先立って調査を行うこともあり得ます。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することからスタートします。
この手続きは司法書士の場合、書類作成代理という形で行われます。
家裁に提出した申立書に不備がない場合、家裁からご依頼者のもとに照会書が送られてきます。照会書に事情等を記載して家裁に返送することになります。
事情によっては、この照会書の内容が重要になります。
照会書は基本的にご自身で出していただくものですが、『調布相続相談室』では、照会書の作成も丁寧にサポートします。
場合によっては、照会書作成のためのご面談も行います。
照会書を郵送したのち、相続放棄が受理されると、『相続放棄申述受理通知書』がご依頼者のもとに送られてきます。
貸金業者等の債権者の中には、『相続放棄申述受理通知書』ではなく、『相続放棄申述受理証明書』の提出を求めてくる場合があります。
『相続放棄申述受理証明書』は、自動的に発行されるわけではなく、家庭裁判所に請求しないと発行されないので注意が必要です。
『調布相続相談室』では、実費はいただきますが、追加報酬なしで証明書請求手続を承ります。
いかがでしょうか。
このように、『調布相続相談室』の相続放棄手続なら、何でも気軽に相談でき、安心して相続放棄手続きをご依頼いただけるのではないかと思います。
相続放棄手続きを検討されている方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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