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相続人の一人が認知症だったら?

 相続人の一人が認知症である場合、例えば、お父さんが亡くなり、お母さんが認知症であるケースを考えてみます。

 相続手続を行う場合、意思能力(判断能力)があるかが問題となります。遺産分割協議をするだけの判断能力があるか、相続手続きを専門家に委任するだけの判断能力があるかが問題となってくるのです。

 遺産分割協議は、あらゆる相続手続の前提となります。相続手続は、遺産分割協議の内容(相続人全員の同意)に基づいて行われるのが基本だからです。

 この、相続手続きの前提となる遺産分割協議(相続についての話し合い)をするには、相続人の全員に、遺産分割協議をするのに足りるだけの判断能力が必要となります。より具体的に言うと、相続財産の内容を理解し、そのうち、自分が何を取得し何を取得しないのか、その分け方は自分に損なのか得なのかを理解できるくらいの判断能力が相続人全員に備わっている必要があるのです。

 また、何かの手続を専門家に依頼する場合にも、ある程度の判断能力が必要になります。専門家と委任契約を結ぶには、委任契約を結ぶに足る契約締結能力が必要だからです。具体的には、何を依頼して、その対価としていくら支払うのか、そしてその対価は、自分にとって妥当なものと言えるのかを判断するだけの能力が必要になります。

 通常、専門家は、依頼者にそれだけの能力が備わっていないと判断した場合、依頼を受けることはありません。後日、損害賠償請求を受けたり、懲戒処分になる可能性があるからです。勿論、『調布相続相談室』でも判断能力が不十分な方からのご依頼を受けることはありません(勿論、ご相談は承ります)。

 

 では、相続人の一人が認知症の場合、どうしたらよいでしょうか?

 それを考えるうえで、一つ注意しなくてはならないことがあります。そもそも、その方が果たして認知症なのか判断できるのかが問題となりますし、認知症だから判断能力がないというように単純に認知症であることと判断能力の欠如をイコールで結べないという問題もあります。

 『認知症だから相続手続はできない』という前提でご質問を受けることがよくあります。確かに、認知症であるという事実は、判断能力のあるなしを判断する際のマイナス材料にはなりますが、認知症であるという事実よりも、実際に当の本人が判断能力を有しているのかが非常に重要になります。認知症でなくても判断能力がない場合もあるでしょうし、認知症であっても判断能力がある場合もあります。

 また、認知症とは、ある日突然認知症になるのではなく、判断能力のない状況と判断の能力がある状況を波のように繰り返し、徐々に認知能力が落ちていくのが通常だと思われます。認知症かどうか判断できるのかという問題にもつながるのですが、同じ一日のうちでも、考えがしっかりしているときとそうでないときが混在しているようなこともありますし、認知症かどうかということはそう簡単に判断できないように思うのです。

 そうした面も含め、判断能力があるかは、単純に或いは形式的に判断できるものではなく、まさに、個別具体的な判断となると思うのです。

 ただし、認知症ではあるが、判断能力があるような場合、後日、遺産分割協議の内容が争われることになった場合、その時点で判断能力があったことを証明することが容易ではない可能性があることを押さえておく必要はあると思います。

 その意味で、相続人のどなたかの判断能力があるか微妙であったり、後日の紛争の可能性が否定できないときは、当事者だけで話を進めず、専門家にご相談することをお勧めします。

 

 次に、相続人のひとりに明らかに判断能力が欠けているような場合について考えてみます。

 このような場合、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任して、その人に代わりに遺産分割協議をしてもらうということが考えられます。考えられるというか、この成年後見人等を選任するという方法が一応、王道であるように思います。

 また、一番間違いがない方法とも言えるでしょう。実際、成年後見制度の利用を考えた理由の上位に、遺産分割協議の必要性があげられています。

 しかし、本当に成年後見人を選任するという方法がいいのか、王道であるからこそ、その道を進む前にメリットデメリットを考えておいたほうがよいと思います。

 遺産分割協議のために成年後見制度を利用するデメリットは、おおよそ、次のようなものがあると思われます。

 まず、第一に、遺産分割協議の内容が限られてしまいます。

 成年後見人がなす遺産分割協議においては、被後見人等について、法定相続分に相当する相続財産の取得が求められます。成年後見人等が遺産分割協議をする場合、居住用不動産の処分のときのように許可申立が必要なわけではありませんが、何か特別な事情でもない限り、法定相続分を確保しなくてはならず、その意味で、遺産分割協議の内容は制約を受けることになります。

 次に、親族以外の専門職が成年後見人等に選ばれてしまう可能性があります。成年後見等開始申立書には、成年後見人等の候補者を書く欄があるのですが、親族を候補者の欄に記載しても、第三者である専門職が選ばれてしまう可能性があるのです。

 しかも、誰が成年後見人等になるかという人選に対しては、異議が述べられないのです。

 更には、現在の成年後見制度を前提とする限り、ご本人が亡くなるまで、成年後見制度を利用し続けなくてはなりません。よくある誤解として、遺産分割協議や売買といった成年後見開始を申立てる事情が解決したら、成年後見制度の利用も辞められるという考えがありますが、これは間違いです。

 遺産分割協議が終わり、問題が解決しても、ご本人が亡くなるまで何年でも成年後見制度の利用は続きていきます。

 専門職が後見人になった場合、その専門職とご本人が亡くなるまで付き合い続ける必要がありますし、ご親族が後見人になった場合でも、毎年家庭裁判所に定期報告をしたり、何かする度に家裁に確認しなくてはならないなどの負担が生じてしまいます。

 

 それでもいいという場合や、そうした不都合を理解したうえで、それでも成年後見制度を利用して遺産分割協議をするという必要性がある場合には、成年後見人を選任し、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。

 そうでない場合は、勿論、ご本人の利益を最優先考える必要がありますが、ご本人が特に困らないのであれば、ご本人のご存命中は相続手続きに手を付けないという選択もあり得ます。

 少なくとも、必ず、成年後見人を選任して、遺産分割協議を行わなくてはならないというわけではないように思います。

 なお、親族が成年後見人になった場合、その親族も相続人であるような場合、特別代理人を選任する必要が出てきます。成年後見人と成年被後見人がともに相続人であるような場合、利益が相反する関係になるので、被後見人のために特別代理人を選任する必要があるのです。ということは、遺産分割協議をするために、更にひと手間かかってしまうことになります。

 

 認知症になってしまってからだと、どうしてもできることは限られてきてしまいます。遺産分割協議や相続手続はまさにその典型と言えるかもしれません。

 高齢化社会における配偶者間の相続を考えると、相続人の中に認知症の方がいるというようなケースは、今後さらに増えてくると思います。

 遺言や民事信託など、ご自身のご存命中にできる対策の検討も含め、相続や遺産分割協議における認知症対策は、今後避けては通れない問題であると思います。 

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