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遺言を残すかは、個人の自由です。自分の死後の、主に自分の財産の帰属について、自分の意思を反映させたいのか、させなくてもよいのか、それはまさに、個人の自由であり、個々人が遺言の必要性を考え、必要だと感じた場合にのみ、遺言を残せばいいからです。
しかし、遺言を残しておいたほうが、相続発生後にもめる可能性を少なくしたり、相続発生後の手続きが簡便になったりするような場合もあります。
以下にそのような場合をまとめてみました。
遺言を残しておいてくれたら...。
相続人の方々が、あとからそのように思ったとしても、もはや、どうすることもできません。亡くなってから遺言を残すことは。絶対に不可能だからです。
今回例に挙げたような例では、遺言を残しておくことで不測の事態を防いでおく必要性が高い場合が少なくなく、遺言を残しておくことで、死後の手続きを簡便にしておいたほうがよい場合も少なくありません。
以下に、それぞれの場合について、遺言の必要性を説明していきます。
推定相続人(相続が発生した場合に相続人となるであろう人のこと)が兄弟姉妹の場合、遺言を残したほうがいい場合が少なくありません。特に、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹で、兄弟姉妹の仲が疎遠であったり、あまり付き合いがないような場合は、遺言を残すべき典型的なケースと言えるでしょう。
一つ注意したいのは、推定相続人である兄弟が亡くなっているようなケースについてです。このような場合、亡くなったご兄弟にお子さんがいるとき(つまり、甥や姪がいるとき)は、代襲相続が発生し、甥や姪が相続人になるので注意が必要なのです。ご兄弟が亡くなっているときには、甥御さんや姪御さんが相続人になるということは、相続業務を行っている人間からすると当たり前の事なのですが、このことをご存じない方が少なくないという印象を受けます。
ご兄弟とは行き来があったが、甥姪とは疎遠であるというような場合には、さらに遺言の必要性が高まってくるのではないでしょうか。
ご兄弟が相続人になる場合が遺言を残しておくべき典型的なケースである理由がもう一つあります。それは遺留分の問題です。兄弟姉妹(代襲した甥姪含む)が相続人になる場合でも、兄弟姉妹には遺留分がないのです。従って、兄弟姉妹から遺留分に関する請求が行われることはなく、遺言の内容が遺留分によって覆されることがないという意味でも、兄弟姉妹が推定相続人であるケースは、遺言を残すのに適しているといえるのです。
兄弟姉妹に相続させず、配偶者のみに相続させる遺言を残した場合、その配偶者が亡くなった場合の相続(二次相続)で財産はどうなってしまうでしょうか?
そのような場合には、配偶者の直系尊属や配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪が相続人になることになります。従って、二次相続発生後は、自分の財産が配偶者の関係者に渡ってしまうことになります。
いい悪いは別として、「〇〇家」という意識がまだまだ残っているので、自分の家の財産を配偶者が取得するのは当然だが、配偶者が亡くなった後に、自分の家ではなく、配偶者の家の人たちに財産が渡ってしまうのは納得できないというニーズがあるように思います。
そのような場合、民事信託(家族信託)を利用するような方法もあります。例えば、一次受益者をご自身、二次受益者を配偶者、第三次受益者を自分の血族である甥にしるような信託を利用します。
そのような場合、受益権は、ご自身→配偶者→血のつながった甥御さんと移ることになり、配偶者の存命中は配偶者が財産から得られる利益を享受できるうえに、配偶者の血族のほうに財産が移ってしまうこともありません。
このように、「相続」では、二次相続の事も考えて、どの世会う名制度を利用するかを検討すべき場合があります。
外国人の相続手続きを日本で行う場合には、二パターンあります。
戸籍制度がある(もしくはかつて存在した)国の相続と戸籍制度のない国の相続です。
たとえば、韓国籍の場合、韓国法に基づいて遺言を残すこともできますし、日本法を準拠として遺言を残すことを明確にしたうえで、日本法に基づいて遺言を残すこともできます。
推定相続人の中に認知症の方がいらっしゃったり(相続発生時に認知症になる確率が高い場合も含む)、知的障がい者の方がいらっしゃったりするような場合も、遺言の利用を検討したほうがいいケースの一つです。
なぜならば、遺言がない場合、遺産分割協議を経て、その結論に基づいて各種相続手続きを行うことになるのが一般的ですが、認知症等で意思能力(判断能力)がない方は、そのままでは、遺産分割協議に参加することができないからです。
ではどうするかというと、保佐人であるとか成年後見人を選任したうえで、保佐人や成年後見人に遺産分割協議に参加してもらうことになるのです。しかも、保佐人や成年後見人は、自由な判断のもと遺産分割協議に参加できるわけではなく、原則として、少なくとも法定相続分は確保するという縛りのもと、遺産分割協議に参加します。
このような流れをマイナスに考える場合、遺言を残しておくことで、遺産分割協議を不要にしてしまうという選択肢が有力になると思います。遺言を残しておくことで、将来、後見人等が就くことを防ぐという効果があります。
勿論、将来後見人が就くのはむしろその方の福祉のためにプラスになるので問題ないし、その方に法定相続分が確保されても問題ないという考え方もあり得ます。
更には、認知症の方がいる場合には、遺言を残しても、後見制度の利用が避けられないような場合も考えられます。例えば、認知症の方に不動産を残す場合、相続登記が必要になりますが(正確に言うと、登記は対抗要件に過ぎないのでしなくてもよいとも言えなくはないですが)、認知症の方がご自身で登記をしたり、司法書士に登記を依頼したりするのは困難であると思います。かといって、登記するためだけに、後見人等を選任するのが得策かどうか疑問です。
そう考えていくと、場合によっては、民事信託(家族信託)の利用も視野に入ってくると思います。民事信託であれば、受益者が認知症であっても、全く影響がないからです。
それはともかく、推定相続人の中に認知症の方がいらっしゃったり(相続発生時に認知症になる確率が高い場合も含む)、知的障がい者の方がいらっしゃったりするような場合が、遺言の利用を検討したほうがいいケースの一つであることは間違いないと思います。
推定相続人とは、相続が発生したときに相続人となる人のことです。
子が存命の場合の孫とか、親が存命の場合の兄弟姉妹などは推定相続人ではありません。「内縁の妻」、事実上の養子なども、推定相続人ではありません。
このような方々に財産を残したい場合には、遺言を残して、遺贈をすることを検討することになります。
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