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被相続人が一人暮らしをしていたような場合、遺品を整理していると、骨壺に入ったご遺骨が出てくることがあります。残置物処理業者や遺品整理業者も、遺骨を持って行ってくれることはありません(もし持って行ってくれるとしたら、それは違法行為です)。
その辺に捨ててしまったり、ゴミと一緒に出してしまったりするのは論外ですが、状況によっては、簡単に埋葬できない場合があります。
それではいったいどうしたらいいのでしょうか?
なお、以下のお話は、ご遺骨が少なくとも誰のものか分かるような場合を想定しています。勿論、ご遺骨が誰のものか不明な場合であっても、当相談室に、ご遺骨のことも含めて遺産承継のお手続きをご依頼いただいた場合、解決策を考えていきたいと思います。
通常、骨壺を収めた箱の中には、埋葬許可証というものが入っています。
埋葬許可証があれば、墓地等に埋葬することが可能です。
また、骨壺が小さい場合、それは分骨されたご遺骨である可能性が高いです。その場合、分骨証明書という書類が入っている可能性があります。もっとも、小さい骨壺に遺骨が入っているような場合、分骨されたものなのか、それとも、ペットの遺骨なのかがよく分からないときがあります。
いずれにしても、埋葬許可証や分骨証明書があれば、何らかの形で埋葬することは可能です。
埋葬許可証や分骨証明書がない場合でも、火葬した火葬場が分かれば、そこに問い合わせることで何とかなる場合があります。
埋葬許可証の再発行を希望する場合、火葬場に行き、火葬済証明書を2通再発行してもらいます。そのうちの1通を市役所に持っていき、あとの1通を埋葬に使います。
分骨している場合ですが、まず、骨壺の大きさが通常とは違うはずです。小さな骨壺に入っているので、すぐに分骨したものだということが分かると思います。
分骨している場合、分骨証明書の再発行をしてもらいます。分骨証明書の場合には、1通で足ります。その1通で、埋葬することになります。
この分骨証明書ですが、分骨したときに、「分骨は家に置いておくからいらない」との理由で、分骨証明書を受け取らない人が少なからずいるようです。証明書もない分骨が残されていたら、あとに残された相続人は困ってしまうのは間違いなく、あとに残された人が困らないように、生前に、分骨の存在を伝えておくとか、埋葬するとか、何らかの対策をしておくべきであると思います。
死亡届が出された自治体に問い合わせることで何とかなる場合があります。ご遺骨の方が亡くなった時の戸籍(除籍)謄本を見ると、死亡届の提出先の自治体が書いてあります。その自治体に問い合わせると、火葬の記録が残っている場合があります。
火葬の記録が残っていれば、火葬場が分かるので、あとは、火葬場が分かる場合の流れと同じになります。
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