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保佐人は代理行為目録に記載された行為についての代理権しか有しません。遺産分割協議や相続に関する諸手続きについて代理できることが代理行為目録に記載されていない場合、保佐人は遺産分割協議に代理人として加わったり、相続手続を代理人として行うことはできません。
成年後見(法定後見)には、成年後見、保佐、補助という三つの類型があります。
成年後見人の場合、原則として、全ての法律行為等の代理権を有しています。一方、保佐人の場合、付与された代理権の範囲でしか、ご本人を代理することができません。
従って、保佐人に相続手続きを行なう代理権がない場合には、代理権付与の申立を行い、裁判所から、相続手続(遺産分割協議)を行なう代理権を付与してもらう必要があります。
一方の成年後見人の場合、代理権付与の申立をすることなく、遺産分割協議を行なうことができます。事務分掌がある場合等を除き、そもそも、代理権の範囲が制限されることはなく、「代理権付与」という概念はないのです。
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保佐人に代理権がある場合でも、保佐人が独断で遺産分割協議を行なうことはできません。
被保佐人(成年被後見人・被補助人)が相続人となる遺産分割協議においては、被保佐人が法定相続分を確保する必要があるという縛りがあります。
何か特別な事情がない限り、被保佐人は、遺産分割協議において、法定相続分を取得する必要があるというのは、保佐や成年後見での大きなポイントとなります。
法定相続分を確保する遺産分割であれば、保佐人が勝手に行なってよいかという塗そうではありません。遺産分割協議(案)につき、裁判所に事前に相談する必要があります。
ただ、居住用不動産の売却等と異なり、裁判所の許可までは不要です。例えば、現在の、東京家庭裁判所(立川支部)の運用では、事前に遺産分割協議書(案)や資料を連絡票の形で提出し、「保佐人のは判断で行なってよい」という裁判官の判断を確認してから、遺産分割協議をおこなうことになります。
ご親族が保佐人になっているような場合、保佐人と被保佐人がともに相続人になっているようなケースも考えられます。
このような場合、たとえ保佐人に代理権があったとしても、保佐人が被保佐人に代わって遺産分割協議を行なうことはできません。保佐人と被保佐人の利益が相反するからです。
このようなケースでは、被保佐人のために、臨時保佐人の選任申立を行ない、臨時保佐人が保佐人に代わり、遺産分割協議を行なうことになります。
なお、「臨時保佐人」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、成年後見における特別代理人と同様の立場になります。
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