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相続放棄にあまり関心がない方でも、相続放棄ができる期間として、「3か月」という期間が定まっているということは一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ある意味、「相続放棄=3か月以内」ということが独り歩きしているような状況だと思います。
確かに、「相続放棄=3か月以内」というのは民法で決まっていることではあるのですが、あまり「相続放棄=3か月以内」という観念にとらわれすぎると、結論を誤る可能性があるので、注意が必要です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法915条1項では、相続の承認又は放棄をすべき期間を定めています。この期間は、熟慮期間といって、相続を承認するのか放棄するのかを考えるための期間ということになります。
では、この期間内に承認も放棄もしなかったらどうなるのでしょうか?
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
3ケ月の熟慮期間内に、相続の承認も放棄もしなかった場合、民法921条2号によって、相続を承認したものとみなされてしまいます。何もせずに期間が経過すると、相続を承認したことにされてしまうのです。これを法定単純承認と呼びます。
これが、「相続放棄=3か月以内」と言われるゆえんです。
ここで注意しなくてはならないのは、「相続が開始してから3か月」なのではなく、「相続の開始があったことを知った時から3か月」となっていることです。
いったい、「相続の開始があったことを知った時から3か月」とはどういうことなのでしょうか?また、具体的には、いつまで相続放棄ができるのでしょうか?
一般的に、「相続の開始があったことを知った時から3か月」というのは、相続が開始した時から3ケ月ということになります。相続が開始した時とは、被相続人が亡くなった時です。通常は、被相続人が亡くなった時に被相続人が亡くなったことを知ることになるので、基本的には、「相続の開始があったことを知った時から3か月」とは、相続開始から3か月ということになります。
しかし、以下の場合には、「相続の開始があったことを知った時から3か月」が相続開始から3か月ではないこともあり得ます。
・被相続人と同居していなかったり、疎遠だったりして、被相続人が亡くなったことを、亡くなった後に知らされたとき
・先順位の相続人が放棄したとき
相続人が被相続人と同居していない場合、同居している親族から、被相続人が亡くなったことを知らされることもあると思います。その場合、被相続人が亡くなったことを知らされたときから3ケ月ということになります。
相続人と被相続人が疎遠であるということは、珍しくありません。相続が発生して初めて、被相続人の存在をする(自分が相続人であることを知る)ということもよくあることです。最近では、後見人が相続人調査をし、知られていなかった相続人の存在が発見されるというようなこともあります。
そのような場合、相続が発生したことを知ったとき、つまり、死亡の連絡が郵便や電話であったときから3ケ月間が、相続放棄ができる期間となります。
先順位の相続人の全員が相続放棄した場合、次順位の相続人が相続人になります。先順位の相続人の全員が相続放棄したことによって相続人になった場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときではなく、先順位の相続人の全員が相続放棄したことを知ったときから3ケ月間が、相続放棄ができる期間となります。
この場合も、先順位相続人の全員が相続放棄したときはなく、相続放棄をしたことを知ったときから3ケ月間となります。先順位相続人は、相続放棄したことを次順位の相続人等に通知する義務はありません。従って、先順位相続人の相続放棄によって相続人になったことを知らないということは十分にあり得ます。そのような場合でも、自分が相続人になったことを知ったときから3ケ月間は、相続放棄できることになります。
これまでご説明したように、「相続の開始があったことを知った時から3か月」とは、相続開始時であることが多いですが、相続開始時を含め、自分が相続人となったことを知ったときから3ケ月ということになります。
では、自分が相続人となったことを知ったときから3ケ月以上経過した場合には、もはや、相続放棄はできないのでしょうか?
実は、そんなことはありません。3ケ月以上経過した場合でも、相続放棄が認められる場合は少なくないのです。なぜかというと、「相続の開始があったことを知った時から3か月」を厳密に解釈してしまうと相続人にとって酷な結果となりかねないからです。そこで、実質的には、「相続の開始があったことを知った時から3か月」の解釈に幅を持たせることで、実務上の不合理や不都合を解消しているのです。
そうは言っても、何の合理的な理由もなしに、3ケ月以上経過した場合に放棄が認められるわけではありません。具体的には、相続放棄申述書に資料を添付したり、申述書提出後に送られてくる照会書に記載する形で、合理的な理由を裁判所に説明することになります。
相続放棄の申述に至るまでに3ケ月以上経過したことにつき、合理的な理由(それなりの理由)は必要ではあるものの、3ケ月以上経過したからと言って、相続放棄ができないというわけではないのです。
※そうは言っても、それなりの理由さえあれば、絶対に相続放棄できるとも言えないのが現実です。相続放棄を検討している段階でまだ3ケ月経過していない場合には、3ケ月以内に放棄をするか、期間の伸長をするかを検討すべきだと思います。
何らかの合理的な理由があれば、相続が開始したことを知ったときから3ケ月以上経過した場合でも相続放棄できる可能性があることは、ここまでご説明してきた通りで鵜。それでは、合理的な理由とは一体どんなものが考えられるでしょうか?
債務(借金)がある場合を例に考えてみます。
例えば、同居していた被相続人が亡くなった場合で、被相続人が生前、家族に内緒で消費者金融等から借金をしていたようなケースを考えてみます。
被相続人が家族に内緒で借金をしていたような場合、相続発生(被相続人の死亡)と同時に借金(債務)の存在が明らかになるわけではありません。本人が隠していたことを、相続人がすぐに分かるということはあり得ません。
借金の存在がどのように発覚するかというと、遺品を整理しているときに消費者金融からの通知等を発見するとか、消費者金融からの通知が送られてくるとか、そのような形で、借金の存在が分かることが多いです。借金の存在は、相続開始後3ヶ月以内に分かるとは限らないですし、借金全部がまとめて発見されるわけではなく、少しずつ発覚することが少なくないので、「これで全部なのか?他に借金はないのか?」という不安が付きまとうことになります。
このような経緯で借金の存在が発覚するとしたら、借金を家族に隠しているような場合、相続開始を知った時から3か月以内に借金の存在を把握し、相続放棄の申述を申立てるというのは、相続人にとって非常に酷ではないでしょうか。
最判昭和59年4月27日(民集第38巻6号698頁)
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
相続放棄は、裁判所に相続放棄の申述を申立て、その申立てが受理されるという形式で手続きが進んでいきます。
ここで注意しなくてはならないのは、申述の申立てが受理されれば絶対に安心だというわけではないということです。
どうしてかというと、相続放棄の申述が受理されても、相続放棄が確定したわけではないからです。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、相続放棄は絶対的なものではなく、後日、貸金業者等から相続放棄の無効を理由として貸金返還請求訴訟を提起される可能性があるのです。
「家庭裁判所で相続放棄が認められる」というような表現が使われることもありますが、相続放棄の申述受理とは、裁判のように放棄という結果が確定し覆せ兄というようなものではなく、後日、債権者等からの無効の主張が成り立ちうるということに留意する必要があります。
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