〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7アーバンフラッツMA202
(京王線筒十が岡駅北口徒歩2分

お気軽にお問合せください

受付時間:8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日
(ご予約で対応可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

042-444-7960

 妻の母名義の土地がありますが、母→妻の順番で既に亡くなっています。土地の名義を自分名義に変えるには、どうしたらいいでしょうか?

 今回は、数次相続とか再転相続と呼ばれる相続について考えてみたいと思います。ある人が亡くなって、相続手続をしないでいるうちに、相続人のうちのひとりもなくなってしまったようなケースです。

 中でも今回は、ある人が亡くなって、遺産分割協議が整わないうちに相続人のひとりが亡くなってしまったような場合を考えてみたいと思います。  

今回の設例

妻の父 調布栄一郎 昭和63年10月10日死亡 

妻の母 調布栄子  平成20年5月20日死亡 不動産の登記名義人

妻   三鷹見栄  平成31年1月15日死亡

自分  三鷹太郎 

娘   三鷹花子  存命

妻の弟 調布栄太郎 存命

栄子名義のままになっている土地を三鷹太郎名義にしたい

 上記の設例のように、妻の母である栄子さん名義のままになっている土地を太郎さん名義に変えるのにはどうしたらよいでしょうか?なお、三鷹太郎さんはいわゆるマスオさん状態で、配偶者(妻)の実家で妻の両親と同居していました。マスオさんと違うのは、建物は自分名義だということです。

 最近の相談事例等で、このようなケースが散見されるようになったと感じていたところ、つい最近、同様のケースの登記を行ったので、設例にしてみました。

 この土地について、相続権があるのは誰でしょうか?

 今回のようなケースを「数次相続」(または「再転相続」)と呼びます。

 最終的に三鷹太郎さんが土地の名義を取得するとして、この設例を考えると、栄子さんの死亡により発生した相続(一次相続)と見栄さんの死亡により発生した相続(二次相続)と2回の相続が発生していることになります。

 数次相続では、相続人が誰かを考えるには、一次相続から順にたどっていくとわかりやすくなります。

 一次相続では、相続人は見栄さんと栄太郎さんになります。

 二次相続では、相続人は、三鷹太郎さんと三鷹花子さんになります。

 そして、一次相続と二次相続を合わせた今回の相続手続全体でみると、栄子さん名義の土地について相続する権利を有するのは、三鷹太郎さん、三鷹花子さん、調布栄太郎さんということになります。

 今回の土地を三鷹太郎さん名義に変えたいときには、この3名で遺産分割協議(相続についての話し合い)を行うことになります。

 この3名で、三鷹太郎さんがすべて相続することに同意できれば、あとは、必要書類を揃えて、登記申請を行うことになります。なお、今回の登記の必要書類と登記申請書例は以下のとおりです。

登記の必要書類
  • 被相続人調布栄子の戸籍(出生から死亡まですべて)
  • 被相続人調布栄子の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 被相続人三鷹見栄の戸籍(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍(現在のもののみ)
  • 相続人三鷹太郎の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税の評価証明書(課税明細書でも可)
  • 委任状(司法書士か弁護士に登記を委任する場合)

 一次相続の被相続人だけでなく、二次相続の被相続人についても、全ての戸籍が必要です。それ以外では、通常の相続と集める書類はほとんど同じです。

 なお、今回のケースでは、住民票の除票は廃棄されている可能性が高いですが、その場合でも、戸籍の附票は取得できます。

登記の申請書

登記申請書

登記の目的      所有権移転

原因   平成20年5月20日三鷹見栄相続、平成31年1月15日相続

相続人      ( 被相続人 調布 栄子)

  東京都調布市深大寺二丁目3番地7

  三鷹 太郎

添付情報

登記原因証明情報(原本還付)    住所証明書    代理権限証書

課税明細書

令和元年5月1日申請 

東京法務局 府中支局 御中

 代理人      東京都調布市深大寺北町二丁目29番地11

          グランパルクノース102

                    司法書士 向後 弘之

                連絡先の電話番号 042-444-7960

課税価格      金20,000,000円    

登録免許税      金80,000円

その他事項   送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付並びに原本還付請求をした原本の還付を求めます。

送付先:代理人の事務所

不動産の表示(省略)

 数次相続の場合、一次相続の登記と二次相続の登記の二つの登記申請を行う方法もあります。今回の場合は、その方法に加えて、一つの登記申請で行うこともできます。今回の設例は、一つの登記申請で行う方法をお示ししています。

 通常の相続登記と違うのは、「原因」の欄だけです。

 原因の欄には、通常の相続の場合、「平成31年1月15日相続」などというように、亡くなった日付(原因日付)+相続(登記原因)という形式で記載します。

 一方、数次相続では、登記原因が2回生じているので、登記原因を二つ書くことになります。今回の例では、まず、平成20年5月20日に最初の登記原因(三鷹見栄さんよる相続)が生じ、次に、三鷹太郎さんによる相続が生じているので、「平成20年4月20日三鷹見栄相続、平成31年1月15日相続」と2回分の登記原因を記載します。

 そして、被相続人には、土地の名義人である調布栄子さんの名前を記載し、相続人の欄には、最終的に土地を相続することになる三鷹太郎さんの住所氏名を記載します。

 あとは、通常の相続と全く同じ記載になります。

妻の親名義の土地に自分名義の建物を建てるリスク

 今回は、妻の母→妻の順番で亡くなった場合を見てみました。

 余談ですが、もし、妻の母名義の土地に自分名義の家を建て、妻の母よりも妻が先になくなったらどうなるでしょうか?

 その場合、自分自身には土地の相続権がないということになってしまいます。その場合に、誰に対してどのような対応をすべきなのか、どのようなリスクがあるのかをあらかじめ考えてから、上物を建てるべきであると思います。

 設例の場合、仮に、配偶者が配偶者の母よりも早く亡くなったとしても、娘さんに相続権があるので、まだいいですが、もし子どもがいなかったら、自分名義の家が建っている土地について、全く権利がないということにもなりかねません。

 なお、このように、同じ家族構成でも、亡くなる順番によって、誰が相続人になるか変わってくる場合があるので注意が必要です。相続人が誰になるのか変わるということは、自分が相続人になるのかならないのかはもちろん、相続の話し合いを誰とすればよいのかも変ってくることを意味するので、ご自身でよくわからないときは、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。 

 更には、相続が発生する段階ではなく、まずは、家を建てる段階で、将来起こりうるリスクを考え、場合によっては専門家に相談することも必要なのではないでしょうか。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-444-7960

受付時間:8:30~19:00(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-7960

フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7 アーバンフラッツMA202

アクセス

京王線つつじヶ丘駅徒歩2分

受付時間

8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)

定休日

土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

向後 弘之

地元密着、親切・丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 

代表者ごあいさつへ