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婚姻関係は、法律婚と事実婚に分けることが可能です。正確に言うと、事実婚というのは、そのような状態によって得られる権利はあるかもしれませんが、法律的には、夫婦ではありません。相続法や相続制度上も、夫婦(配偶者)ではなく、相続人になることもできません。
民法上、配偶者は常に相続人になることができます。
内縁の配偶者は、遺産を「相続」することはできません。従って、「相続」以外の方法で遺産を引き継ぐことを考える必要が出てきます。
生前にできる対策として、一番オーソドックスな方法が遺言かもしれません。
生前に何も対策せず、被相続人の死後に内縁の配偶者に財産を引き継がせるとなるとかなり困難です。
一番よく紹介されている方法は、特別縁故者の制度を利用する方法だと思います。
しかし、特別縁故者として、財産の分与を得るのは、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。少なくとも、「特別縁故者という制度があるから心配はいりません」などとは絶対に言えません。
以下に、どうしてハードルが高いのかをご説明いたします。
特別縁故者に財産を分与する制度は、ご説明の中で「例外的な場合を除いて」という表現が出てきましたが、この例外的な場合とは、特別養子縁組のことです。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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