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 自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはありますか?

 登記の役割は、主に、権利者を公示することと対抗要件の具備(第三者に対して自分が所有者だと主張できるようになること)にあります。

 自分が権利者として公示されたり対抗要件を具備するかは、各々の自由ですから、、通常は、所有者本人が望まない限り、登記がなされることはありません。公示や対抗要件の具備をするための行為もまた、各々の自由であり、自由である以上、各々の自由な意思のもとに登記申請がなされてはじめて、登記がなされるからです。

 相続登記も、その例にもれず、相続によって所有権を取得した人が登記申請意思ののもと、登記申請を行って、初めて所有権移転登記が行われることになります。

 そうである以上、自分の知らないうちに相続登記がされてしまうようなことはないはずですが、例外的に、自分が知らないうちに相続登記がされてしまうことがあります。

 今回は、どのような場合に、自分が知らないうちに相続登記がされてしまうかについてみていきたいと思います。   

自分が知らないうちに相続登記がされてしまう場合

相続人のうちの一人が申請する法定相続分の登記

相続人の債権者等が代位で行う登記

 主にこの二つの場合に、自分の知らないうちに、自分を所有者とする相続登記がされてしまう可能性があります。

 以下に、この二つの場合について、見ていきたいと思います。

 なお、(公正証書)遺言に基づく相続登記のように、自分が知らないうちに、他の相続人を所有者とする相続登記がなされることもあり得ますが、今回は、あくまで、自分が知らないうちに、自分を所有者(共有者)とする相続登記がなされてしまう場合のお話です。

相続人のうちの一人が申請する法定相続分の登記

 相続登記では、多くの場合、相続人全員の印鑑証明書付きの遺産分割協議書を添付のうえ、相続の結果、不動産の所有権を取得する相続人が登記申請を行うことになります。この場合で、複数の相続人が所有権を取得する場合、所有権を取得する相続人の全員が共同で登記申請を行うのが原則です。

 ただし、あくまで、全員が共同で登記申請を行うのはあくまで「原則」であって、相続の結果所有権を取得する人のうちの一人が、全員分の相続登記を行うこともできます。

 相続登記では、自分が取得する持分だけを移転させる登記は認められておらず、他の相続人が取得する持分も含めて、ひとつの物件についての所有権や被相続人の持分については、全部まとめて同時に移転させる必要があるから、他の相続人が取得する持分も含めてまとめて所有権移転登記(相続登記)をせざるを得ないのです。

 そして、そうしたことができる根拠としては、保存行為であるからであるとされています。

 もっとも、遺産分割協議に基づいて、自分の知らないうちに登記がされたとしても、遺産分割協議に参加して、署名捺印しているわけですから、厳密にいうと、「知らないうちに」というのとはちょっと違うかもしれません。

 このような場合では、登記自体については知らなくても、その前提となる、あるいは、手続きの一部といってもよい遺産分割協議の存在と結論については知っているのですから、「予期せずに登記がなされてしまった」という感じではないでしょう。

 それでは、登記自体はもちろん、その前提となる相続の話し合い等もなしに、まさに本当に、「知らないうちに」、相続登記がなされることはあるのでしょうか?

 実はあるのです。

 法定相続分以外での相続登記には、その前提として、遺産分割協議が必要であり、登記申請の添付書類として、遺産分割協議書を添付します。それだけではなく、遺産分割協議に相続人全員が間違いなく参加したことを示すために、遺産分割協議書には実印での押印が必要であり、印鑑証明書の添付も必要です。印鑑証明書は本人しか取得できない建前になっており、本人に全く知らせず、登記申請を行うことは難しいと思われます。

 一方、法定相続分でする相続登記の場合、遺産分割協議書や印鑑証明書の添付は不要です。実印の押印の必要もないし、本人でしか取れない書類の添付も必要ありません。

 そして、法定相続分に従った登記の場合、相続人が一人の場合を除いて、所有権を取得することになる相続人は必ず複数になりますが、この場合も、先ほどと同じように、複数の新所有権者のうちのひとりが、保存行為として登記申請をすることができます。

 このような場合、前提となる話し合いも必須ではありませんし、文字通り、何も知らないうちに相続登記が行われ、自分も持分を取得しているということが起こりうるのです。

 なお、このような場合に、登記申請人以外の人に、登記の前に法務局から連絡が来たり、完了後の書類が送られてくるというようなこともないので、法定相続分に従った相続登記がなされても、それを知る機会はないということになります。 

相続人の債権者等が代位で行う登記

 法定相続分の登記の場合、自分の知らないうちに登記がされるという可能性はあるものの、それを行うのはおなじ相続人(身内)であり、一定程度連絡を取りあう仲であれば、通常、「とりあえず法定相続分で登記を入れよう」という相談があるのではないかと思います。もし、そのような事前相談があるとするならば、不意打ち的に自分の知らないうちに相続登記がなされるようなことはあまりないのではないかと思います。

 それでは、本当に、全く自分が知らないうちに、相続登記がなされてしまうというようなことはあり得るのでしょうか?

 そうしたことも実はあり得ます。

 それが代位による登記です。

 代位による登記とは、債権者が債務者に代わって(代位して)、債務者がなしうる登記を行うというものです。

 例えば、債務者である相続人が、相続して不動産を取得することができるにもかかわらず、その登記をしないような場合に、債権者が債務者に代わって、不動産を債務者名義にする登記を行うというようなものです。

 債権者が差押をしたいというような場合でも、亡くなった方名義のままでは差押はできません。そこで差押の前提として、相続登記をして、差押をするというようなことが考えられます。

 この場合の相続登記は、債務者が任意で行ってくれるとは限りません。また、債務者の他にも相続人がいる場合に、そうした相続人の協力が得られるとは思えません。

 そもそも、後述しますが、相続放棄とか遺産分割協議と差押の対抗問題とかそうした問題があるので、債権者が他の相続人に協力を求めることをするとは思えません。

 そうしたこともあり、債権者が、代位の登記として、相続人がしらないうちに相続登記を入れてしまうということがあり得ます。

 なお、債権者が行う、代位で可能な相続登記は、法定相続分の登記に限られます。

 

 

 

代位による登記の考え方
自分が知らないうちに相続登記がされた場合の注意点

 さて、法定相続分による登記にしろ、代位による登記にしろ、相続登記の結果、持分を取得したけれども、登記の申請人にはなっていないというような場合、大きな問題が一つあります。

 それは、登記の結果、所有権の登記名義人になった場合でも、登記申請人でない場合、登記識別情報通知(いわゆる権利証)が発行されないということです。

 

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