〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7アーバンフラッツMA202
(京王線筒十が岡駅北口徒歩2分

お気軽にお問合せください

受付時間:8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日
(ご予約で対応可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

042-444-7960

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの
2000万円控除について教えてください。

 贈与をする場合に気をつけなくてはならないのは、贈与税についてです。贈与は、遺留分に関する請求の対象になり得ることに留意する必要もありますが、それと同じかそれ以上に、贈与税という税金のことについての検討なしに贈与を行うことはあり得ないと言っても過言ではないでしょう。

 そして、贈与税のことを考える際に、非常に魅力的に映るのが、夫婦間の居住用不動産関連の贈与についての2000万円の控除枠についてです。

 ここでは、制度の概要を確認するとともに、制度の利用を前提として夫婦間で贈与を行うのが本当に得なのか考えていきたいと思います。 

2000万円控除(非課税)の制度について

 俗に、2000万円非課税と言われるこの制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の計算上、通常認められている贈与税の基礎控除の110万円に加えて、最高2000万円まで、控除(配偶者控除)できるという特例です。

 いくつかの条件があるものの、長年連れ添った夫婦間の贈与について、通常の年間110万円の控除加えて、2000万円の控除を認める、つまり、合計2110万円までの贈与ならば、贈与税がかからないという特例の適用を受けることができるというものです。

 贈与税は、親族間の贈与でも発生するものですが、安易に贈与をすると、贈与税の負担が重くのしかかってくるので、この特例は非常に魅力的に映ります。

 

2000万円控除(非課税)の要件
  • 1
    夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 2
    配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-444-7960

受付時間:8:30~19:00(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-7960

フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7 アーバンフラッツMA202

アクセス

京王線つつじヶ丘駅徒歩2分

受付時間

8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)

定休日

土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

向後 弘之

地元密着、親切・丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 

代表者ごあいさつへ